床面積が増えないリフォーム工事ならば、その工事が理由で固定資産税の評価額が上がることはありません。

リフォームの税金について考えよう
リフォームの税金について考えよう

床面積の増えないリフォームは固定資産税が変化しない理由

マイホームを所有している人は、固定資産評価基準に基づいて資産を評価されます。評価された資産に関しては、三年間は同じ扱いと言うのが原則です。つまり、評価額が決められると、その評価額に基づいた課税標準額が導き出されると言うわけです。導き出された課税標準額が三年間は同じ扱いをされる、というのは、固定資産評価基準に基づいた資産の評価は、三年ごとに再評価されるからです。この三年ごとの再評価の例外になるのが、新築工事と増築工事です。単純に、住まいをリフォームするだけであれば、固定資産税は変わりありません。しかし床面積が増えてしまう場合には、それは増築ということになり、増築したら新たに固定資産評価を受けることになります。新たな固定資産評価に基づいた評価額は、翌年から有効となります。ダメージ箇所の修繕だけであれば、気にする必要が無いと言うわけですが、バスルームを拡張したり、古いタイプの風呂釜システムをユニットバスに交換する際などに、家から増築されるスタイルで面積が増える場合には、増築としての扱いとなります。
リフォームをしたいけれど、これ以上に固定資産税の税額が上がってしまうのは家計に負担になるから、と不安を感じてしまう場合というのもあると思います。こ右言った不安に対しては、常に床面積を計算することをおススめします。つまり床面積が増減しないのであれば、税額は変化しないのだと思って良いと言うことです。正確に言うと、床面積が増えていない限りは、固定資産評価基準に基づいてた資産の評価は変化しないと言うことです。もちろん、三年ごとの再評価に際しては、評価額が変更になったり、納税額が変更に鳴ると言うことは、あると思います。しかし、床面積が増えていない限りは、どのような工事を行ったからと言っても、いきなり納税額が上がってしまうと言うことは無いと思っていて良いと思います。こういった不安に関しては、工務店でも対応してくれると思います。床面積が増える可能性のある工事、例えばバスルーム改築などでは、そのあたりを工務店の人と相談しておくようにすると良いでしょう。

住まいやリフォームの参考になるネタはユーザーが多いこのサイトがお勧め

  • 初めての深江 賃貸・・・・なにを準備すればいい?深江 賃貸挑戦ガイドの定番サイト

Copyright (C)2013リフォームの税金について考えよう.All rights reserved.